浄化槽の維持管理について
浄化槽は、一般のご家庭や施設などで使用した汚れた水を微生物などの働きによりきれいにし、川などに放流する働きをしています。浄化槽の機能が低下すると、汚れたままの水を自然に帰してしまうことになるので必ず維持管理を行う必要があります。また、法令で浄化槽は管理者(その施設の所有者)に責任があり、管理者が直接點検しない場合、管理者の代わりに國家資格を持った浄化槽管理士が定期的に點検を行うよう義務付けられています。
以上の維持管理につきましては、當社は長年、一般のご家庭から公共?大規模施設まで幅広い浄化槽の維持管理業務を行ってまいりました。そして、これまでに培ったノウハウと浄化槽維持管理のプロフェッショナル集団として徳島県下において実績を殘しております。
現在、點検をまだどことも契約なさっておられないのでしたら、私どもに安心して、浄化槽の維持管理をお任せください。
*なお、作業につきましては浄化槽法、第8條規則第2條に基づき作業をさせていただいております。
浄化槽の清掃について
浄化槽の清掃とは、浄化槽內に発生したスカムや汚泥を除去洗浄し、初期の機能を回復させるために行う必要な作業です。
浄化槽の処理過程で、発生する汚泥(活性汚泥も含む)やスカム等が多くなると本來の機能が低下してきます。 処理が不十分になると放流水の水質の低下となり、悪臭の発生の原因ともなります。 また浄化槽が正常に機能しないと川や海に汚れた水を排水してしまうことになり、環境破壊の原因となりますので、浄化槽の清掃は必ず定期的に行ってください。
浄化槽の清掃回數は法律で定められています。
浄化槽の清掃は毎年1回。(浄化槽法第10條)
ただし、全ばっき方式の場合は6ヵ月毎に1回以上(規則第7條)です。
清掃作業の流れ
- 現場に到著し、浄化槽施設を確認
(単獨型分離接觸ばっ気の場合)
以上の清掃作業は、浄化槽法の清掃の技術上の基準(法第9條規則第3條)に基づき作業を行っております。
浄化槽保守點検內容について
作業內容は次の寫真のようなものですが、(浄化槽法第8條規則第2條に基づく)以下でご案內する作業が全てではございません。浄化槽の型式や人槽、また、お客様の環境、浄化槽の狀態によって作業の內容が異なったり、追加があったりすることがあります。
點検作業の流れ
- お客様先到著
初めてのお客様には、身分証を提示し、お客様に浄化槽點検の開始をご連絡いたします。 - 一次処理水を採水し、透視度の測定を行います
- DO(溶存酸素)測定を行い、ばっ気層の酸素量が微生物にとって快適に暮らせる狀況になっているかを判定します。
- 二次処理水(放流水)を排水し、透視度の測定を行います。
槽內のpHを測定(5.8~8.6)酸性、中性、アルカリ性の判定をし、機能が正常に働いているかを確認します。
- 放流水が塩素によって滅菌されているかどうかを殘留塩素の數値を測定する事によって判定します。
- 沈殿槽又は処理水槽にスカム(浮上汚泥または浮遊物)の発生がある場合は除去作業を行います。
- 薬剤の補給を行います。
滅菌用の薬剤の量を確認し、補給を行います。
使用薬剤:次亜塩素剤
- 送風機(ブロワ)の點検作業を行います。
ブロワ本體の異常音、振動や付屬部品の破損などの確認。及びフィルターの清掃また、オイルやベルトのある場合はオイル量及び循環経路の確認などを行います。
- 制御盤の點検(制御盤の設置がある場合)
?電気機器の異常の有無
?制御盤內の異常の有無
- 點検結果に基づき、記録票を作成後お渡しし、それを元に作業した內容のご説明を行い、次回訪問の予定をご連絡いたします。
以上の保守點検作業は、浄化槽法の保守點検の技術上の基準(法第8條規則第2條)に基づき作業を行っております。